第28類 項 28.39

けい酸塩及び商慣行上アルカリ金属のけい酸塩として取引する物品

3品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
2839.11-000 けい酸塩及び商慣行上アルカリ金属のけい酸塩として取引する物品/ナトリウムのもの/ナトリウムのメタけい酸塩 3.9% 3.3% 20/22協定
2839.19-000 けい酸塩及び商慣行上アルカリ金属のけい酸塩として取引する物品/ナトリウムのもの/その他のもの 3.9% 3.3% 19/22協定
2839.90-000 けい酸塩及び商慣行上アルカリ金属のけい酸塩として取引する物品/その他のもの 3.9% 3.3% 20/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。