第28類 項 28.40

ほう酸塩及びペルオキソほう酸塩(過ほう酸塩)

4品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
2840.11-000 四ほう酸二ナトリウム(精製ほう砂)/無水物 無税 (無税) 21/22協定
2840.19-000 四ほう酸二ナトリウム(精製ほう砂)/その他のもの 無税 (無税) 21/22協定
2840.20-000 ほう酸塩及びペルオキソほう酸塩/その他のほう酸塩 無税 (無税) 21/22協定
2840.30-000 ペルオキソほう酸塩(過ほう酸塩) 無税 (無税) 21/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。