第28類 項 28.50

水素化物、窒化物、アジ化物、けい化物及びほう化物(化学的に単一であるかないかを問わないものとし、第28.49項の炭化物に該当するものを除く。)

1品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
2850.00-000 水素化物、窒化物、アジ化物、けい化物及びほう化物 3.9% 3.3% 19/22協定

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