第29類 項 29.04

炭化水素のスルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体(ハロゲン化してあるかないかを問わない。)

12品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
2904.10-000 スルホン基のみを有する誘導体並びにその塩及びエチルエステル 4.6% 3.1% 19/22協定
2904.20-100 ニトロ基又はニトロソ基のみを有する誘導体/ニトロメタン 無税 (3.1%) 21/22協定
2904.20-200 ニトロ基又はニトロソ基のみを有する誘導体/その他のもの 4.6% 3.1% 19/22協定
2904.31-000 ペルフルオロオクタンスルホン酸及びその塩並びにペルフルオロオクタンスルホニルフル…/ペルフルオロオクタンスルホン酸 4.6% 3.1% 19/22協定
2904.32-000 ペルフルオロオクタンスルホン酸及びその塩並びにペルフルオロオクタンスルホニルフル…/ペルフルオロオクタンスルホン酸アンモニウム 4.6% 3.1% 19/22協定
2904.33-000 ペルフルオロオクタンスルホン酸及びその塩並びにペルフルオロオクタンスルホニルフル…/ペルフルオロオクタンスルホン酸リチウム 4.6% 3.1% 19/22協定
2904.34-000 ペルフルオロオクタンスルホン酸及びその塩並びにペルフルオロオクタンスルホニルフル…/ペルフルオロオクタンスルホン酸カリウム 4.6% 3.1% 19/22協定
2904.35-000 ペルフルオロオクタンスルホン酸及びその塩並びにペルフルオロオクタンスルホニルフル…/その他のペルフルオロオクタンスルホン酸塩 4.6% 3.1% 19/22協定
2904.36-000 ペルフルオロオクタンスルホン酸及びその塩並びにペルフルオロオクタンスルホニルフル…/ペルフルオロオクタンスルホニルフルオリド 4.6% 3.1% 19/22協定
2904.91-000 炭化水素のスルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体/その他のもの/トリクロロニトロメタン(クロロピクリン) 4.6% 3.1% 20/22協定
2904.99-100 炭化水素のスルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体/その他のもの/パラ-ニトロクロロベンゼン 無税 (3.1%) 19/22協定
2904.99-900 炭化水素のスルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体/その他のもの 4.6% 3.1% 19/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。