第29類 項 29.08
フェノール又はフェノールアルコールのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体
6品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。
| 統計品目番号 | 品名 | 基本 | WTO協定 | EPAで無税 |
|---|---|---|---|---|
| 2908.11-000 | ハロゲン置換基のみを有する誘導体及びその塩/ペンタクロロフェノール(ISO) | 4.6% | 3.1% | 21/22協定 |
| 2908.19-100 | ハロゲン置換基のみを有する誘導体及びその塩/その他のもの/臭素化誘導体 | 無税 | 3.1% | 21/22協定 |
| 2908.19-900 | ハロゲン置換基のみを有する誘導体及びその塩/その他のもの | 4.6% | 3.1% | 21/22協定 |
| 2908.91-000 | フェノール又はフェノールアルコールのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化…/その他のもの/ジノセブ(ISO)及びその塩 | 4.6% | 3.1% | 21/22協定 |
| 2908.92-000 | フェノール又はフェノールアルコールのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化…/その他のもの/4,6-ジニトロ-オルト-クレゾール(DNOC(ISO))及びその塩 | 4.6% | 3.1% | 21/22協定 |
| 2908.99-000 | フェノール又はフェノールアルコールのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化…/その他のもの | 4.6% | 3.1% | 21/22協定 |
時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。