第29類 項 29.08

フェノール又はフェノールアルコールのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体

6品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
2908.11-000 ハロゲン置換基のみを有する誘導体及びその塩/ペンタクロロフェノール(ISO) 4.6% 3.1% 21/22協定
2908.19-100 ハロゲン置換基のみを有する誘導体及びその塩/その他のもの/臭素化誘導体 無税 3.1% 21/22協定
2908.19-900 ハロゲン置換基のみを有する誘導体及びその塩/その他のもの 4.6% 3.1% 21/22協定
2908.91-000 フェノール又はフェノールアルコールのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化…/その他のもの/ジノセブ(ISO)及びその塩 4.6% 3.1% 21/22協定
2908.92-000 フェノール又はフェノールアルコールのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化…/その他のもの/4,6-ジニトロ-オルト-クレゾール(DNOC(ISO))及びその塩 4.6% 3.1% 21/22協定
2908.99-000 フェノール又はフェノールアルコールのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化…/その他のもの 4.6% 3.1% 21/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。