第29類 項 29.19
りん酸エステル及びその塩(ラクトホスフェートを含む。)並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体
3品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。
| 統計品目番号 | 品名 | 基本 | WTO協定 | EPAで無税 |
|---|---|---|---|---|
| 2919.10-000 | トリス(2,3-ジブロモプロピル)ホスフェート | 4.6% | 3.9% | 21/22協定 |
| 2919.90-100 | りん酸エステル及びその塩並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ…/その他のもの/トリス(クロロプロピル)ホスフェート | 4.6% | 3.9% | 19/22協定 |
| 2919.90-900 | りん酸エステル及びその塩並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ…/その他のもの | 4.6% | 3.9% | 19/22協定 |
時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。