第29類 項 29.19

りん酸エステル及びその塩(ラクトホスフェートを含む。)並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体

3品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
2919.10-000 トリス(2,3-ジブロモプロピル)ホスフェート 4.6% 3.9% 21/22協定
2919.90-100 りん酸エステル及びその塩並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ…/その他のもの/トリス(クロロプロピル)ホスフェート 4.6% 3.9% 19/22協定
2919.90-900 りん酸エステル及びその塩並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ…/その他のもの 4.6% 3.9% 19/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。