第29類 項 29.34

核酸及びその塩(化学的に単一であるかないかを問わない。)並びにその他の複素環式化合物

9品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
2934.10-000 非縮合チアゾール環(水素添加してあるかないかを問わない。)を有する化合物 4.6% 3.1% 18/22協定
2934.20-000 ベンゾチアゾール環(水素添加してあるかないかを問わないものとし、更に縮合したもの… 5.3% 4.4% 19/22協定
2934.30-000 フェノチアジン環(水素添加してあるかないかを問わないものとし、更に縮合したものを… 4.6% 3.1% 21/22協定
2934.91-000 核酸及びその塩並びにその他の複素環式化合物/その他のもの/アミノレクス(INN)、ブロチゾラム(INN)、クロチアゼパム(INN)、クロキ… 4.6% 3.1% 21/22協定
2934.92-000 核酸及びその塩並びにその他の複素環式化合物/その他のもの/その他のフェンタニル及びその誘導体 4.6% 3.1% 19/22協定
2934.99-010 核酸及びその塩並びにその他の複素環式化合物/その他のもの/スルトン及びスルタム 無税 (無税) 21/22協定
2934.99-091 核酸及びその塩並びにその他の複素環式化合物/その他のもの/アセスルファムカリウム(INN) 4.6% 無税 21/22協定
2934.99-092 核酸及びその塩並びにその他の複素環式化合物/その他のもの/リチウム=ビス(オキサラト)ボラート 4.6% (3.1%) 19/22協定
2934.99-099 核酸及びその塩並びにその他の複素環式化合物/その他のもの 4.6% 3.1% 19/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。