第29類 項 29.40
糖類(化学的に純粋なものに限るものとし、しよ糖、乳糖、麦芽糖、ぶどう糖及び果糖を除く。)並びに糖エーテル、糖アセタール、糖エステル、糖エーテルの塩、糖アセタールの塩及び糖エステルの塩(第29.37項から第29.39項までの物品を除く。)
2品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。
| 統計品目番号 | 品名 | 基本 | WTO協定 | EPAで無税 |
|---|---|---|---|---|
| 2940.00-010 | 糖エーテル及び糖エステル並びにこれらの塩 | 6.4% | 6% | 20/22協定 |
| 2940.00-090 | 糖類並びに糖エーテル、糖アセタール、糖エステル、糖エーテルの塩、糖アセタールの塩…/その他のもの | 12.8% | 6.5% | 20/22協定 |
時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。