第30類 項 30.02

人血、治療用、予防用又は診断用に調製した動物の血、免疫血清その他の血液分画物及び免疫産品(変性したものであるかないか又は生物工学的方法により得たものであるかないかを問わない。)、ワクチン、毒素、培養微生物(酵母を除く。)その他これらに類する物品並びに細胞培養物(変性したものであるかないかを問わない。)

14品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
3002.12-100 免疫血清その他の血液分画物及び免疫産品(変性したものであるかないか又は生物工学的…/免疫血清その他の血液分画物/免疫血清 無税 (無税) 21/22協定
3002.12-200 免疫血清その他の血液分画物及び免疫産品(変性したものであるかないか又は生物工学的…/免疫血清その他の血液分画物/ヘモグロビン、血液グロブリン及び血清グロブリン 無税 (無税) 21/22協定
3002.12-300 免疫血清その他の血液分画物及び免疫産品(変性したものであるかないか又は生物工学的…/免疫血清その他の血液分画物/加熱人血漿たんぱく製剤及び加熱人血清アルブミン製剤(小売用の形状又は包装にしたも… 無税 (無税) 21/22協定
3002.12-910 免疫血清その他の血液分画物及び免疫産品(変性したものであるかないか又は生物工学的…/免疫血清その他の血液分画物/その他のもの/免疫血清から得たもの(ベータ-グロブリン又はガンマ-グロブリンを含有するものに限… 無税 (無税) 21/22協定
3002.12-990 免疫血清その他の血液分画物及び免疫産品(変性したものであるかないか又は生物工学的…/免疫血清その他の血液分画物/その他のもの 無税 (無税)~(3.1%) 21/22協定
3002.13-000 免疫血清その他の血液分画物及び免疫産品(変性したものであるかないか又は生物工学的…/免疫産品(混合してないもので、投与量にしてなく、かつ、小売用の形状又は包装にして… 無税 (無税)~(3.1%) 21/22協定
3002.14-000 免疫血清その他の血液分画物及び免疫産品(変性したものであるかないか又は生物工学的…/免疫産品(混合したもので、投与量にしてなく、かつ、小売用の形状又は包装にしてない… 無税 (無税)~(3.1%) 21/22協定
3002.15-000 免疫血清その他の血液分画物及び免疫産品(変性したものであるかないか又は生物工学的…/免疫産品(投与量にしたもの又は小売用の形状若しくは包装にしたものに限る。) 無税 (無税)~(3.1%) 21/22協定
3002.41-000 ワクチン、毒素、培養微生物(酵母を除く。)その他これらに類する物品/人用のワクチン 無税 (無税) 21/22協定
3002.42-000 ワクチン、毒素、培養微生物(酵母を除く。)その他これらに類する物品/動物用のワクチン 無税 (無税) 21/22協定
3002.49-000 ワクチン、毒素、培養微生物(酵母を除く。)その他これらに類する物品/その他のもの 無税 (無税) 21/22協定
3002.51-000 細胞培養物(変性したものであるかないかを問わない。)/細胞治療製品 無税 (無税)~(3.1%) 21/22協定
3002.59-000 細胞培養物(変性したものであるかないかを問わない。)/その他のもの 無税 (無税)~(3.1%) 21/22協定
3002.90-000 人血、治療用、予防用又は診断用に調製した動物の血、免疫血清その他の血液分画物及び…/その他のもの 無税 (無税)~(3.1%) 21/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。