第30類 項 30.06

この類の注4の医療用品

15品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
3006.10-110 外科用のカットガットその他これに類する縫合材(外科用又は歯科用の吸収性糸を含む。…/外科用のカットガットその他これに類する縫合材、切開創縫合用の接着剤、ラミナリア、…/外科用のカットガットその他これに類する縫合材並びにラミナリア及びラミナリア栓 無税 (無税) 21/22協定
3006.10-190 外科用のカットガットその他これに類する縫合材(外科用又は歯科用の吸収性糸を含む。…/外科用のカットガットその他これに類する縫合材、切開創縫合用の接着剤、ラミナリア、…/その他のもの 無税 (無税) 21/22協定
3006.10-910 外科用のカットガットその他これに類する縫合材(外科用又は歯科用の吸収性糸を含む。…/その他のもの/プラスチック製の板、シート、フィルム、はく及びストリップ 4.6% ●3.1%~(5.2%) 21/22協定
3006.10-991 外科用のカットガットその他これに類する縫合材(外科用又は歯科用の吸収性糸を含む。…/その他のもの/メリヤス編み又はクロセ編みのもの/ゴム糸の重量が全重量の5%以上のもの 5.6% ●5.3%~(7.8%) 21/22協定
3006.10-999 外科用のカットガットその他これに類する縫合材(外科用又は歯科用の吸収性糸を含む。…/その他のもの/メリヤス編み又はクロセ編みのもの/その他のもの 5.6% ●5.3%~(9.8%) 21/22協定
3006.30-000 エックス線検査用造影剤及び患者に投与する診断用試薬 無税 (無税) 21/22協定
3006.40-010 歯科用セメントその他の歯科用充てん材料及び接骨用セメント/歯科用セメントその他の歯科用充てん材料 無税 (無税) 21/22協定
3006.40-090 歯科用セメントその他の歯科用充てん材料及び接骨用セメント/接骨用セメント 無税 (無税) 21/22協定
3006.50-000 救急箱及び救急袋 無税 (無税) 21/22協定
3006.60-000 避妊用化学調製品(第29.37項のホルモンその他の物質又は殺精子剤をもととしたも… 無税 (無税) 21/22協定
3006.70-000 医学又は獣医学において外科手術若しくは診療の際に人若しくは動物の身体の潤滑剤とし… 3.8% 2.6% 21/22協定
3006.91-010 この類の注4の医療用品/その他のもの/瘻造設術用と認められるもの/ストリップを織つたもの(両面を全てプラスチックで塗布し、又は被覆したものに限る。… 5.8% 3.9% 20/22協定
3006.91-090 この類の注4の医療用品/その他のもの/瘻造設術用と認められるもの/その他のもの 5.8% 3.9% 21/22協定
3006.92-000 この類の注4の医療用品/その他のもの/薬剤廃棄物(当初に意図した使用に適しない薬剤。例えば、使用期限を過ぎたもの) 無税 (無税) 21/22協定
3006.93-000 この類の注4の医療用品/その他のもの/プラセボ及び盲検又は二重盲検臨床試験キットで、認可された臨床試験で使用されるもの… 無税 (無税) 21/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。