第31類 項 31.03

りん酸肥料(鉱物性肥料及び化学肥料に限る。)

3品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
3103.11-000 過りん酸石灰及び重過りん酸石灰/五酸化二りん(P2O5)の含有量が全重量の35%以上のもの 無税 (無税) 21/22協定
3103.19-000 過りん酸石灰及び重過りん酸石灰/その他のもの 無税 (無税) 21/22協定
3103.90-000 りん酸肥料/その他のもの 無税 (無税) 21/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。