第32類 項 32.03

植物性又は動物性の着色料(染色エキスを含み、化学的に単一であるかないかを問わないものとし、獣炭を除く。)及びこの類の注3の調製品で植物性又は動物性の着色料をもととしたもの

3品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
3203.00-100 天然あい及びバターダイ 無税 (無税) 21/22協定
3203.00-210 植物性又は動物性の着色料及びこの類の注3の調製品で植物性又は動物性の着色料をもと…/その他のもの/植物性着色料 無税 (無税) 21/22協定
3203.00-290 植物性又は動物性の着色料及びこの類の注3の調製品で植物性又は動物性の着色料をもと…/その他のもの/動物性着色料 無税 (無税) 21/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。