第32類 項 32.06

その他の着色料、この類の注3の調製品(第32.03項から第32.05項までのものを除く。)及びルミノホアとして使用する種類の無機物(化学的に単一であるかないかを問わない。)

10品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
3206.11-000 二酸化チタンをもととした顔料及び調製品/二酸化チタンの含有量が乾燥状態において全重量の80%以上のもの 4.8% 3.2% 19/22協定
3206.19-000 二酸化チタンをもととした顔料及び調製品/その他のもの 3.9% 2.6% 21/22協定
3206.20-000 クロム化合物をもととした顔料及び調製品 3.9% 2.6% 21/22協定
3206.41-010 その他の着色料、この類の注3の調製品及びルミノホアとして使用する種類の無機物/その他の着色料及び調製品/ウルトラマリン及びこれをもととした調製品/ウルトラマリンブルー(群青) 5.3% 4.4% 21/22協定
3206.41-090 その他の着色料、この類の注3の調製品及びルミノホアとして使用する種類の無機物/その他の着色料及び調製品/ウルトラマリン及びこれをもととした調製品/その他のもの 3.9% 2.6% 21/22協定
3206.42-010 その他の着色料、この類の注3の調製品及びルミノホアとして使用する種類の無機物/その他の着色料及び調製品/硫化亜鉛をもととしたリトポンその他の顔料及び調製品/リトポン 4.6% 3.9% 21/22協定
3206.42-090 その他の着色料、この類の注3の調製品及びルミノホアとして使用する種類の無機物/その他の着色料及び調製品/硫化亜鉛をもととしたリトポンその他の顔料及び調製品/その他のもの 3.9% 2.6% 21/22協定
3206.49-100 その他の着色料、この類の注3の調製品及びルミノホアとして使用する種類の無機物/その他の着色料及び調製品/その他のもの/ヘキサシアノ鉄酸塩(フェロシアン酸塩及びフェリシアン酸塩)をもととした顔料及び調… 3% 2.5% 21/22協定
3206.49-900 その他の着色料、この類の注3の調製品及びルミノホアとして使用する種類の無機物/その他の着色料及び調製品/その他のもの 3.9% 2.6% 19/22協定
3206.50-000 ルミノホアとして使用する種類の無機物 3.9% 3.3% 19/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。