第32類 項 32.07
調製顔料、調製乳白剤、調製絵の具、ほうろう、うわぐすり、うわぐすり用のスリップ、液状ラスターその他これらに類する調製品(窯業に使用する種類のものに限る。)及びガラスフリットその他のガラスで粉状、粒状又はフレーク状のもの
4品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。
| 統計品目番号 | 品名 | 基本 | WTO協定 | EPAで無税 |
|---|---|---|---|---|
| 3207.10-000 | 調製顔料、調製乳白剤、調製絵の具その他これらに類する調製品 | 3.2% | (3.2%) | 19/22協定 |
| 3207.20-000 | ほうろう、うわぐすり、うわぐすり用のスリップその他これらに類する調製品 | 3.2% | 2.2% | 21/22協定 |
| 3207.30-000 | 液状ラスターその他これに類する調製品 | 3.2% | 2.2% | 19/22協定 |
| 3207.40-000 | 調製顔料、調製乳白剤、調製絵の具、ほうろう、うわぐすり、うわぐすり用のスリップ、…/ガラスフリットその他のガラスで粉状、粒状又はフレーク状のもの | 3% | 2.5% | 19/22協定 |
時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。