第32類 項 32.07

調製顔料、調製乳白剤、調製絵の具、ほうろう、うわぐすり、うわぐすり用のスリップ、液状ラスターその他これらに類する調製品(窯業に使用する種類のものに限る。)及びガラスフリットその他のガラスで粉状、粒状又はフレーク状のもの

4品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
3207.10-000 調製顔料、調製乳白剤、調製絵の具その他これらに類する調製品 3.2% (3.2%) 19/22協定
3207.20-000 ほうろう、うわぐすり、うわぐすり用のスリップその他これらに類する調製品 3.2% 2.2% 21/22協定
3207.30-000 液状ラスターその他これに類する調製品 3.2% 2.2% 19/22協定
3207.40-000 調製顔料、調製乳白剤、調製絵の具、ほうろう、うわぐすり、うわぐすり用のスリップ、…/ガラスフリットその他のガラスで粉状、粒状又はフレーク状のもの 3% 2.5% 19/22協定

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