第32類 項 32.10
その他のペイント及びワニス(エナメル、ラッカー及び水性塗料を含む。)並びに革の仕上げに使用する種類の調製水性顔料
2品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。
| 統計品目番号 | 品名 | 基本 | WTO協定 | EPAで無税 |
|---|---|---|---|---|
| 3210.00-010 | 歴青質塗料 | 1.6% | (1.6%) | 21/22協定 |
| 3210.00-020 | その他のペイント及びワニス並びに革の仕上げに使用する種類の調製水性顔料/その他のもの | 4.6% | 3.9% | 21/22協定 |
時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。