第32類 項 32.12
顔料(金属の粉又はフレークから成るものを含むものとし、水以外の媒体に分散させ、かつ、ペイント(エナメルを含む。)の製造に使用する種類のもので、液状又はペースト状のものに限る。)、スタンプ用のはく及び小売用の形状又は包装にした染料その他の着色料
3品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。
| 統計品目番号 | 品名 | 基本 | WTO協定 | EPAで無税 |
|---|---|---|---|---|
| 3212.10-000 | スタンプ用のはく | 4.6% | 3.9% | 21/22協定 |
| 3212.90-010 | 顔料、スタンプ用のはく及び小売用の形状又は包装にした染料その他の着色料/その他のもの/パールエッセンス | 2.5% | 2.1% | 21/22協定 |
| 3212.90-020 | 顔料、スタンプ用のはく及び小売用の形状又は包装にした染料その他の着色料/その他のもの | 5% | 4.1% | 21/22協定 |
時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。