第32類 項 32.15

印刷用、筆記用又は製図用のインキその他のインキ(濃縮してあるかないか又は固形のものであるかないかを問わない。)

3品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
3215.11-000 印刷用インキ/黒色のもの 4.6% 3.9% 21/22協定
3215.19-000 印刷用インキ/その他のもの 4.6% 3.9% 19/22協定
3215.90-000 印刷用、筆記用又は製図用のインキその他のインキ/その他のもの 4.6% 3.9% 21/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。