第33類 項 33.01

精油(コンクリートのもの及びアブソリュートのものを含むものとし、テルペンを除いてあるかないかを問わない。)、レジノイド、オレオレジン抽出物、精油のコンセントレート(冷浸法又は温浸法により得たもので、油脂、ろうその他これらに類する物品を媒質としているものに限る。)、精油からテルペンを除く際に生ずるテルペン系副産物並びに精油のアキュアスディスチレート及びアキュアスソリューション

19品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
3301.12-000 精油(かんきつ類の果実のものに限る。)/オレンジのもの 無税 (無税) 21/22協定
3301.13-000 精油(かんきつ類の果実のものに限る。)/レモンのもの 無税 (無税) 21/22協定
3301.19-100 精油(かんきつ類の果実のものに限る。)/その他のもの/ベルガモットのもの 無税 (無税) 21/22協定
3301.19-210 精油(かんきつ類の果実のものに限る。)/その他のもの/ライムのもの 3.2% (3.2%) 22/22協定
3301.19-290 精油(かんきつ類の果実のものに限る。)/その他のもの 3.2% (3.2%) 22/22協定
3301.24-000 精油(かんきつ類の果実のものを除く。)/ペパーミント(メンタ・ピペリタ)のもの 3.2% (3.2%) 21/22協定
3301.25-011 精油(かんきつ類の果実のものを除く。)/その他のミントのもの/ペパーミント油(メンタ・アルヴェンスィスから採取したものに限る。)/政令で定める試験方法による総メントールの含有量が全重量の65%を超えるもの 無税 (無税) 21/22協定
3301.25-019 精油(かんきつ類の果実のものを除く。)/その他のミントのもの/ペパーミント油(メンタ・アルヴェンスィスから採取したものに限る。)/その他のもの 9.6% 9% 17/22協定
3301.25-020 精油(かんきつ類の果実のものを除く。)/その他のミントのもの/その他のペパーミント油 3.2% (3.2%) 21/22協定
3301.25-030 精油(かんきつ類の果実のものを除く。)/その他のミントのもの/その他のもの 3% 2.2% 21/22協定
3301.29-100 精油(かんきつ類の果実のものを除く。)/その他のもの/ベイ葉油、カナンガ油、けい皮油、シダー油、シトロネラ油、丁子油、ユーカリ油、小う… 無税 (無税) 21/22協定
3301.29-200 精油(かんきつ類の果実のものを除く。)/その他のもの/芳油 2.5% 2.2% 20/22協定
3301.29-310 精油(かんきつ類の果実のものを除く。)/その他のもの/ゼラニウム又はベチベルのもの/ゼラニウムのもの 無税 (無税) 21/22協定
3301.29-320 精油(かんきつ類の果実のものを除く。)/その他のもの/ゼラニウム又はベチベルのもの/ベチベルのもの 無税 (無税) 21/22協定
3301.29-400 精油(かんきつ類の果実のものを除く。)/その他のもの/ラベンダー又はラバンジンのもの 3% 2.2% 21/22協定
3301.29-910 精油(かんきつ類の果実のものを除く。)/その他のもの/ジャスミンのもの 3.2% (3.2%) 21/22協定
3301.29-990 精油(かんきつ類の果実のものを除く。)/その他のもの 3.2% (3.2%) 22/22協定
3301.30-000 レジノイド 無税 (無税) 21/22協定
3301.90-000 精油、レジノイド、オレオレジン抽出物、精油のコンセントレート、精油からテルペンを…/その他のもの 無税 (無税) 21/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。