第33類 項 33.02

香気性物質の混合物及び一以上の香気性物質をもととした混合物(アルコール溶液を含むものとし、工業において原材料として使用する種類のものに限る。)並びに香気性物質をもととしたその他の調製品(飲料製造に使用する種類のものに限る。)

4品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
3302.10-100 香気性物質の混合物及び一以上の香気性物質をもととした混合物並びに香気性物質をもと…/食品工業又は飲料工業において使用する種類のもの/アルコール分が10%以上のもの 6.2% 無税 21/22協定
3302.10-210 香気性物質の混合物及び一以上の香気性物質をもととした混合物並びに香気性物質をもと…/食品工業又は飲料工業において使用する種類のもの/その他のもの/食品工業において使用する種類のもの 5.3% 無税 21/22協定
3302.10-290 香気性物質の混合物及び一以上の香気性物質をもととした混合物並びに香気性物質をもと…/食品工業又は飲料工業において使用する種類のもの/その他のもの 5.3% 無税 21/22協定
3302.90-000 香気性物質の混合物及び一以上の香気性物質をもととした混合物並びに香気性物質をもと…/その他のもの 5.3% 無税 21/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。