第33類 項 33.04

美容用、メーキャップ用又は皮膚の手入れ用の調製品(日焼止め用又は日焼け用の調製品を含むものとし、医薬品を除く。)及びマニキュア用又はペディキュア用の調製品

6品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
3304.10-000 唇のメーキャップ用の調製品 5.8% 無税 21/22協定
3304.20-000 眼のメーキャップ用の調製品 5.8% 無税 21/22協定
3304.30-000 マニキュア用又はペディキュア用の調製品 6.6% 無税 21/22協定
3304.91-000 美容用、メーキャップ用又は皮膚の手入れ用の調製品及びマニキュア用又はペディキュア…/その他のもの/パウダー(固形にしたものを含む。) 5.8% 無税 21/22協定
3304.99-010 美容用、メーキャップ用又は皮膚の手入れ用の調製品及びマニキュア用又はペディキュア…/その他のもの/クリームその他油、脂又はろうをもととした調製品 5.8% 無税 21/22協定
3304.99-090 美容用、メーキャップ用又は皮膚の手入れ用の調製品及びマニキュア用又はペディキュア…/その他のもの 5.8% 無税 21/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。