第33類 項 33.06
口腔衛生用の調製品(義歯定着用のペースト及び粉を含む。)及び小売用の包装にした歯間清掃用の糸(デンタルフロス)
3品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。
| 統計品目番号 | 品名 | 基本 | WTO協定 | EPAで無税 |
|---|---|---|---|---|
| 3306.10-000 | 歯磨き | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
| 3306.20-000 | 歯間清掃用の糸(デンタルフロス) | 4% | 2.7% | 21/22協定 |
| 3306.90-000 | 口腔衛生用の調製品及び小売用の包装にした歯間清掃用の糸/その他のもの | 5.8% | 無税 | 21/22協定 |
時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。