第33類 項 33.06

口腔衛生用の調製品(義歯定着用のペースト及び粉を含む。)及び小売用の包装にした歯間清掃用の糸(デンタルフロス)

3品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
3306.10-000 歯磨き 無税 (無税) 21/22協定
3306.20-000 歯間清掃用の糸(デンタルフロス) 4% 2.7% 21/22協定
3306.90-000 口腔衛生用の調製品及び小売用の包装にした歯間清掃用の糸/その他のもの 5.8% 無税 21/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。