第34類 項 34.03

調製潤滑剤(調製した切削油、ボルト又はナットの離脱剤、防錆防食剤及び離型剤で、潤滑剤をもととしたものを含む。)及び紡織用繊維、革、毛皮その他の材料のオイリング又は加脂処理に使用する種類の調製品(石油又は歴青油の含有量が全重量の70%以上で、かつ、石油又は歴青油が基礎的な成分を成す当該調製潤滑剤及び当該調製品を除く。)

5品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
3403.11-000 調製潤滑剤及び紡織用繊維、革、毛皮その他の材料のオイリング又は加脂処理に使用する…/石油又は歴青油を含有するもの/紡織用繊維、革、毛皮その他の材料の処理用の調製品 4.8% 4.4% 21/22協定
3403.19-091 調製潤滑剤及び紡織用繊維、革、毛皮その他の材料のオイリング又は加脂処理に使用する…/石油又は歴青油を含有するもの/その他のもの/石油又は歴青油の含有量が水分を除いた全重量の50%を超えるもの 4.8% 3.2% 21/22協定
3403.19-099 調製潤滑剤及び紡織用繊維、革、毛皮その他の材料のオイリング又は加脂処理に使用する…/石油又は歴青油を含有するもの/その他のもの 4.8% 3.2% 21/22協定
3403.91-000 調製潤滑剤及び紡織用繊維、革、毛皮その他の材料のオイリング又は加脂処理に使用する…/その他のもの/紡織用繊維、革、毛皮その他の材料の処理用の調製品 4.8% 4.4% 21/22協定
3403.99-000 調製潤滑剤及び紡織用繊維、革、毛皮その他の材料のオイリング又は加脂処理に使用する…/その他のもの 4.6% 3.1% 21/22協定

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