第34類 項 34.05

履物用、家具用、床用、車体用、ガラス用又は金属用の磨き料及びクリーム、擦り磨き用のペースト及び粉並びにこれらに類する調製品(この項の調製品を染み込ませ、塗布し又は被覆した紙、ウォッディング、フェルト、不織布、プラスチックフォーム及びセルラーラバーを含むものとし、第34.04項のろうを除く。)

5品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
3405.10-000 履物用又は革用の磨き料、クリームその他これらに類する調製品 4.6% 無税 21/22協定
3405.20-000 木製の家具、床その他の木製品の維持用の磨き料、クリームその他これらに類する調製品 4.6% 無税 21/22協定
3405.30-000 車体用の磨き料その他これに類する調製品(メタルポリッシュを除く。) 4.6% 無税 21/22協定
3405.40-000 擦り磨き用のペースト、粉その他の調製品 4.6% 無税 21/22協定
3405.90-000 履物用、家具用、床用、車体用、ガラス用又は金属用の磨き料及びクリーム、擦り磨き用…/その他のもの 3.7% 無税 21/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。