第35類 項 35.04

ペプトン及びその誘導体並びにその他のたんぱく質系物質及びその誘導体(他の項に該当するものを除く。)並びに皮粉(クロムみようばんを加えたものを含む。)

3品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
3504.00-010 ペプトン、その誘導体及び皮粉 4% 2.9% 22/22協定
3504.00-021 ペプトン及びその誘導体並びにその他のたんぱく質系物質及びその誘導体並びに皮粉/その他のもの/植物性たんぱく及びその誘導体 6.8% 5.1% 18/22協定
3504.00-029 ペプトン及びその誘導体並びにその他のたんぱく質系物質及びその誘導体並びに皮粉/その他のもの 6.8% 5.1% 21/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。