第35類 項 35.06

調製膠着剤その他の調製接着剤(他の項に該当するものを除く。)及び膠着剤又は接着剤としての使用に適する物品(膠着剤又は接着剤として小売用にしたもので正味重量が1キログラム以下のものに限る。)

3品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
3506.10-000 膠着剤又は接着剤としての使用に適する物品(膠着剤又は接着剤として小売用にしたもの… 4.6% 3.9% 18/22協定
3506.91-000 調製膠着剤その他の調製接着剤及び膠着剤又は接着剤としての使用に適する物品/その他のもの/ゴム又は第39.01項から第39.13項までの重合体をもととした接着剤 4.6% 無税 19/22協定
3506.99-000 調製膠着剤その他の調製接着剤及び膠着剤又は接着剤としての使用に適する物品/その他のもの 4.6% 3.9% 21/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。