第38類 項 38.05
ガムテレビン油、ウッドテレビン油、硫酸テレビン油その他のテルペン油(蒸留その他の方法により針葉樹から得たものに限る。)、ジペンテン(粗のものに限る。)、亜硫酸テレビンその他のパラシメン(粗のものに限る。)及びパイン油(アルファ-テルピネオールを主成分とするものに限る。)
3品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。
| 統計品目番号 | 品名 | 基本 | WTO協定 | EPAで無税 |
|---|---|---|---|---|
| 3805.10-000 | ガムテレビン油、ウッドテレビン油及び硫酸テレビン油 | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
| 3805.90-100 | ガムテレビン油、ウッドテレビン油、硫酸テレビン油その他のテルペン油、ジペンテン、…/その他のもの/パイン油 | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
| 3805.90-900 | ガムテレビン油、ウッドテレビン油、硫酸テレビン油その他のテルペン油、ジペンテン、…/その他のもの | 3% | 2.5% | 21/22協定 |
時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。