第38類 項 38.11

アンチノック剤、酸化防止剤、ガム化防止剤、粘度指数向上剤、腐食防止剤その他の調製添加剤(鉱物油(ガソリンを含む。)用又は鉱物油と同じ目的に使用するその他の液体用のものに限る。)

6品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
3811.11-000 アンチノック剤/鉛化合物をもととしたもの 無税 (無税) 21/22協定
3811.19-000 アンチノック剤/その他のもの 無税 (無税) 21/22協定
3811.21-000 潤滑油用の添加剤/石油又は歴青油を含有するもの 無税 (無税) 21/22協定
3811.29-000 潤滑油用の添加剤/その他のもの 無税 (無税) 21/22協定
3811.90-010 アンチノック剤、酸化防止剤、ガム化防止剤、粘度指数向上剤、腐食防止剤その他の調製…/その他のもの/燃料油用のもの 無税 (無税) 21/22協定
3811.90-090 アンチノック剤、酸化防止剤、ガム化防止剤、粘度指数向上剤、腐食防止剤その他の調製…/その他のもの 無税 (無税) 21/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。