第38類 項 38.12

調製したゴム加硫促進剤、ゴム用又はプラスチック用の複合した可塑剤(他の項に該当するものを除く。)及びゴム用又はプラスチック用の調製した老化防止剤その他の複合した安定剤

6品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
3812.10-000 調製したゴム加硫促進剤 5.3% 4.4% 19/22協定
3812.20-000 ゴム用又はプラスチック用の複合した可塑剤 3.8% 2.6% 21/22協定
3812.31-100 ゴム用又はプラスチック用の調製した老化防止剤その他の複合した安定剤/2,2,4-トリメチル-1,2-ジヒドロキノリン(TMQ)のオリゴマーの混合物/ゴム老化防止剤 5.3% 4.4% 19/22協定
3812.31-900 ゴム用又はプラスチック用の調製した老化防止剤その他の複合した安定剤/2,2,4-トリメチル-1,2-ジヒドロキノリン(TMQ)のオリゴマーの混合物/その他のもの 3.8% 2.6% 21/22協定
3812.39-100 ゴム用又はプラスチック用の調製した老化防止剤その他の複合した安定剤/その他のもの/ゴム老化防止剤 5.3% 4.4% 19/22協定
3812.39-900 ゴム用又はプラスチック用の調製した老化防止剤その他の複合した安定剤/その他のもの 3.8% 2.6% 21/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。