第38類 項 38.22

診断用又は理化学用の試薬(支持体を使用したものに限る。)及び診断用又は理化学用の調製試薬(支持体を使用してあるかないか及びキットにしてあるかないかを問わない。)(第30.06項のものを除く。)並びに認証標準物質

5品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
3822.11-000 診断用又は理化学用の試薬(支持体を使用したものに限る。)及び診断用又は理化学用の…/マラリア用のもの 無税 (無税)~(3.1%) 21/22協定
3822.12-000 診断用又は理化学用の試薬(支持体を使用したものに限る。)及び診断用又は理化学用の…/ヤブカ属の蚊により媒介されるジカ熱その他の感染症用のもの 無税 (無税)~(3.1%) 21/22協定
3822.13-000 診断用又は理化学用の試薬(支持体を使用したものに限る。)及び診断用又は理化学用の…/血液型判定用のもの 無税 (無税) 21/22協定
3822.19-000 診断用又は理化学用の試薬(支持体を使用したものに限る。)及び診断用又は理化学用の…/その他のもの 無税 (無税)~(3.1%) 21/22協定
3822.90-000 診断用又は理化学用の試薬及び診断用又は理化学用の調製試薬並びに認証標準物質/その他のもの 無税 (無税) 21/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。