第39類 項 39.09

アミノ樹脂、フェノール樹脂及びポリウレタン(一次製品に限る。)

8品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
3909.10-000 尿素樹脂及びチオ尿素樹脂 4.6% 3.9% 19/22協定
3909.20-000 メラミン樹脂 4.6% 3.9% 19/22協定
3909.31-000 アミノ樹脂、フェノール樹脂及びポリウレタン/その他のアミノ樹脂/ポリ(メチレンフェニルイソシアナート)(粗MDI又はポリメリックMDI) 4.1% 2.8% 19/22協定
3909.39-000 アミノ樹脂、フェノール樹脂及びポリウレタン/その他のアミノ樹脂/その他のもの 4.6% 3.9% 19/22協定
3909.40-010 フェノール樹脂/塊(不規則な形のものに限る。)、粉(モールディングパウダーを含む。)、粒、フレー… 4.6% 3.9% 19/22協定
3909.40-090 フェノール樹脂/その他のもの 4.6% 3.9% 19/22協定
3909.50-010 ポリウレタン/塊(不規則な形のものに限る。)、粉(モールディングパウダーを含む。)、粒、フレー… 4.6% 3.1% 19/22協定
3909.50-090 ポリウレタン/その他のもの 4.6% 3.1% 19/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。