第39類 項 39.12

セルロース及びその化学的誘導体(一次製品に限るものとし、他の項に該当するものを除く。)

6品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
3912.11-000 酢酸セルロース/可塑化してないもの 5.5% 4.6% 19/22協定
3912.12-000 酢酸セルロース/可塑化したもの 4.6% 3.9% 19/22協定
3912.20-000 ニトロセルロース(コロジオンを含む。) 4.6% 3.9% 19/22協定
3912.31-000 セルロースエーテル/カルボキシメチルセルロース及びその塩 4.6% 3.1% 19/22協定
3912.39-000 セルロースエーテル/その他のもの 4.6% 3.1% 19/22協定
3912.90-000 セルロース及びその化学的誘導体/その他のもの 4.6% 3.1% 19/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。