第39類 項 39.23

プラスチック製の運搬用又は包装用の製品及びプラスチック製の栓、ふた、キャップその他これらに類する物品

7品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
3923.10-000 箱、ケース、クレートその他これらに類する製品 5.8% 無税 19/22協定
3923.21-000 袋(円すい状のものを含む。)/エチレンの重合体製のもの 5.8% 3.9% 19/22協定
3923.29-000 袋(円すい状のものを含む。)/その他のプラスチック製のもの 5.8% 3.9% 18/22協定
3923.30-000 瓶、フラスコその他これらに類する製品 5.8% 3.9% 19/22協定
3923.40-000 スプール、コップ、ボビンその他これらに類する支持物 3.9% 3.3% 19/22協定
3923.50-000 栓、ふた、キャップその他これらに類する物品 5.8% 3.9% 19/22協定
3923.90-000 プラスチック製の運搬用又は包装用の製品及びプラスチック製の栓、ふた、キャップその…/その他のもの 5.8% 3.9% 19/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。