第39類 項 39.26

その他のプラスチック製品及び第39.01項から第39.14項までの材料(プラスチックを除く。)から成る製品

12品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
3926.10-000 事務用品及び学用品 5.8% 4.8% 19/22協定
3926.20-011 衣類及び衣類附属品(手袋、ミトン及びミットを含む。)/手袋(厚さが0.2ミリメートル未満のものに限る。)/塩化ビニルの重合体製のもの 5.8% 4.8% 18/22協定
3926.20-012 衣類及び衣類附属品(手袋、ミトン及びミットを含む。)/手袋(厚さが0.2ミリメートル未満のものに限る。)/エチレンの重合体製のもの 5.8% 4.8% 18/22協定
3926.20-019 衣類及び衣類附属品(手袋、ミトン及びミットを含む。)/手袋(厚さが0.2ミリメートル未満のものに限る。)/その他のもの 5.8% 4.8% 18/22協定
3926.20-020 衣類及び衣類附属品(手袋、ミトン及びミットを含む。)/ガウン(医療用、介護用その他の衛生管理用に供する種類のものに限る。) 5.8% 4.8% 18/22協定
3926.20-090 衣類及び衣類附属品(手袋、ミトン及びミットを含む。)/その他のもの 5.8% 4.8% 18/22協定
3926.30-000 家具用又は車体用の取付具その他これに類する取付具 5.8% 3.9% 18/22協定
3926.40-000 小像その他の装飾品 5.8% 4.8% 18/22協定
3926.90-010 その他のプラスチック製品及び第39.01項から第39.14項までの材料から成る製…/その他のもの/自動車用のシャシばね及びそのばね板 無税 (無税) 21/22協定
3926.90-021 その他のプラスチック製品及び第39.01項から第39.14項までの材料から成る製…/その他のもの/ストリップを織ったもの(両面を全てプラスチックで塗布し、又は被覆したものに限る。… 5.8% 3.9% 18/22協定
3926.90-022 その他のプラスチック製品及び第39.01項から第39.14項までの材料から成る製…/その他のもの/マスク 5.8% 3.9% 19/22協定
3926.90-029 その他のプラスチック製品及び第39.01項から第39.14項までの材料から成る製…/その他のもの 5.8% 3.9% 19/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。