第39類 項 39.26
その他のプラスチック製品及び第39.01項から第39.14項までの材料(プラスチックを除く。)から成る製品
12品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。
| 統計品目番号 | 品名 | 基本 | WTO協定 | EPAで無税 |
|---|---|---|---|---|
| 3926.10-000 | 事務用品及び学用品 | 5.8% | 4.8% | 19/22協定 |
| 3926.20-011 | 衣類及び衣類附属品(手袋、ミトン及びミットを含む。)/手袋(厚さが0.2ミリメートル未満のものに限る。)/塩化ビニルの重合体製のもの | 5.8% | 4.8% | 18/22協定 |
| 3926.20-012 | 衣類及び衣類附属品(手袋、ミトン及びミットを含む。)/手袋(厚さが0.2ミリメートル未満のものに限る。)/エチレンの重合体製のもの | 5.8% | 4.8% | 18/22協定 |
| 3926.20-019 | 衣類及び衣類附属品(手袋、ミトン及びミットを含む。)/手袋(厚さが0.2ミリメートル未満のものに限る。)/その他のもの | 5.8% | 4.8% | 18/22協定 |
| 3926.20-020 | 衣類及び衣類附属品(手袋、ミトン及びミットを含む。)/ガウン(医療用、介護用その他の衛生管理用に供する種類のものに限る。) | 5.8% | 4.8% | 18/22協定 |
| 3926.20-090 | 衣類及び衣類附属品(手袋、ミトン及びミットを含む。)/その他のもの | 5.8% | 4.8% | 18/22協定 |
| 3926.30-000 | 家具用又は車体用の取付具その他これに類する取付具 | 5.8% | 3.9% | 18/22協定 |
| 3926.40-000 | 小像その他の装飾品 | 5.8% | 4.8% | 18/22協定 |
| 3926.90-010 | その他のプラスチック製品及び第39.01項から第39.14項までの材料から成る製…/その他のもの/自動車用のシャシばね及びそのばね板 | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
| 3926.90-021 | その他のプラスチック製品及び第39.01項から第39.14項までの材料から成る製…/その他のもの/ストリップを織ったもの(両面を全てプラスチックで塗布し、又は被覆したものに限る。… | 5.8% | 3.9% | 18/22協定 |
| 3926.90-022 | その他のプラスチック製品及び第39.01項から第39.14項までの材料から成る製…/その他のもの/マスク | 5.8% | 3.9% | 19/22協定 |
| 3926.90-029 | その他のプラスチック製品及び第39.01項から第39.14項までの材料から成る製…/その他のもの | 5.8% | 3.9% | 19/22協定 |
時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。