第40類 項 40.09

管及びホース(加硫したゴム(硬質ゴムを除く。)製のものに限るものとし、継手(例えば、ジョイント、エルボー及びフランジ)を取り付けてあるかないかを問わない。)

14品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
4009.11-000 管及びホース/他の材料により補強してないもの及び他の材料と組み合わせてないもの/継手なしのもの 2.3% (2.3%) 18/22協定
4009.12-100 管及びホース/他の材料により補強してないもの及び他の材料と組み合わせてないもの/継手付きのもの/自動車に使用する種類のもの 無税 (無税) 21/22協定
4009.12-200 管及びホース/他の材料により補強してないもの及び他の材料と組み合わせてないもの/継手付きのもの/その他のもの 無税 (無税) 21/22協定
4009.21-000 管及びホース/金属のみにより補強し又は金属のみと組み合わせたもの/継手なしのもの 4.6% 2.5% 19/22協定
4009.22-100 管及びホース/金属のみにより補強し又は金属のみと組み合わせたもの/継手付きのもの/自動車に使用する種類のもの 無税 (無税) 21/22協定
4009.22-200 管及びホース/金属のみにより補強し又は金属のみと組み合わせたもの/継手付きのもの/その他のもの 無税 (無税) 21/22協定
4009.31-100 管及びホース/紡織用繊維のみにより補強し又は紡織用繊維のみと組み合わせたもの/継手なしのもの/自動車に使用する種類のもの 無税 2.5% 21/22協定
4009.31-200 管及びホース/紡織用繊維のみにより補強し又は紡織用繊維のみと組み合わせたもの/継手なしのもの/その他のもの 4.6% 2.5% 21/22協定
4009.32-100 管及びホース/紡織用繊維のみにより補強し又は紡織用繊維のみと組み合わせたもの/継手付きのもの/自動車に使用する種類のもの 無税 (無税) 21/22協定
4009.32-200 管及びホース/紡織用繊維のみにより補強し又は紡織用繊維のみと組み合わせたもの/継手付きのもの/その他のもの 無税 (無税) 21/22協定
4009.41-100 管及びホース/他の材料により補強し又は他の材料と組み合わせたもの/継手なしのもの/自動車に使用する種類のもの 無税 2.5% 21/22協定
4009.41-200 管及びホース/他の材料により補強し又は他の材料と組み合わせたもの/継手なしのもの/その他のもの 4.6% 2.5% 21/22協定
4009.42-100 管及びホース/他の材料により補強し又は他の材料と組み合わせたもの/継手付きのもの/自動車に使用する種類のもの 無税 (無税) 21/22協定
4009.42-200 管及びホース/他の材料により補強し又は他の材料と組み合わせたもの/継手付きのもの/その他のもの 無税 (無税) 21/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。