第40類 項 40.15

衣類及び衣類附属品(手袋、ミトン及びミットを含み、加硫したゴム(硬質ゴムを除く。)製のものに限るものとし、用途を問わない。)

8品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
4015.12-010 手袋、ミトン及びミット/内科用、外科用、歯科用又は獣医科用のもの/天然ゴム製のもの 無税 (無税) 21/22協定
4015.12-020 手袋、ミトン及びミット/内科用、外科用、歯科用又は獣医科用のもの/アクリロニトリル-ブタジエンゴム(NBR)製のもの 無税 (無税) 21/22協定
4015.12-090 手袋、ミトン及びミット/内科用、外科用、歯科用又は獣医科用のもの/その他のもの 無税 (無税) 21/22協定
4015.19-011 手袋、ミトン及びミット/その他のもの/手袋(厚さが0.2ミリメートル未満のものに限る。 )/天然ゴム製のもの 無税 (無税) 21/22協定
4015.19-012 手袋、ミトン及びミット/その他のもの/手袋(厚さが0.2ミリメートル未満のものに限る。 )/アクリロニトリル-ブタジエンゴム(NBR)製のもの 無税 (無税) 21/22協定
4015.19-019 手袋、ミトン及びミット/その他のもの/手袋(厚さが0.2ミリメートル未満のものに限る。 )/その他のもの 無税 (無税) 21/22協定
4015.19-090 衣類及び衣類附属品/手袋、ミトン及びミット/その他のもの 無税 (無税) 21/22協定
4015.90-000 衣類及び衣類附属品/その他のもの 無税 (無税) 21/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。