第41類 項 41.05
羊のなめした皮(なめしたもの及びクラストにしたもので、これらを超える加工をしておらず、毛が付いていないものに限るものとし、スプリットしてあるかないかを問わない。)
4品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。
| 統計品目番号 | 品名 | 基本 | WTO協定 | EPAで無税 |
|---|---|---|---|---|
| 4105.10-000 | 羊のなめした皮/湿潤状態(ウェットブルーを含む。)のもの | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
| 4105.30-111 | 羊のなめした皮/乾燥状態(クラスト)のもの/染着色したもの/この号の1に掲げる羊のなめした皮及び第4106.22号の1に掲げるやぎのなめした… | 60% | (16%) | 0/22協定 |
| 4105.30-112 | 羊のなめした皮/乾燥状態(クラスト)のもの/染着色したもの/その他のもの | 60% | 30% | 12/22協定 |
| 4105.30-200 | 羊のなめした皮/乾燥状態(クラスト)のもの/その他のもの | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。