第41類 項 41.12
羊革(なめした又はクラストにした後これらを超える加工をしたもので、パーチメント仕上げをしたものを含み、毛が付いていないものに限るものとし、スプリットしてあるかないかを問わず、第41.14項の革を除く。)
4品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。
| 統計品目番号 | 品名 | 基本 | WTO協定 | EPAで無税 |
|---|---|---|---|---|
| 4112.00-100 | 羊革/パーチメント仕上げをしたもの | 15% | 6% | 12/22協定 |
| 4112.00-211 | 羊革/その他のもの/染着色し又は模様付けしたもの/共通の限度数量以内のもの | 60% | (16%) | 0/22協定 |
| 4112.00-212 | 羊革/その他のもの/染着色し又は模様付けしたもの/その他のもの | 60% | 30% | 12/22協定 |
| 4112.00-220 | 羊革/その他のもの | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。