第41類 項 41.12

羊革(なめした又はクラストにした後これらを超える加工をしたもので、パーチメント仕上げをしたものを含み、毛が付いていないものに限るものとし、スプリットしてあるかないかを問わず、第41.14項の革を除く。)

4品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
4112.00-100 羊革/パーチメント仕上げをしたもの 15% 6% 12/22協定
4112.00-211 羊革/その他のもの/染着色し又は模様付けしたもの/共通の限度数量以内のもの 60% (16%) 0/22協定
4112.00-212 羊革/その他のもの/染着色し又は模様付けしたもの/その他のもの 60% 30% 12/22協定
4112.00-220 羊革/その他のもの 無税 (無税) 21/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。