第41類 項 41.15

コンポジションレザー(革又は革繊維をもととして製造したもので、板状、シート状又はストリップ状のものに限るものとし、巻いてあるかないかを問わない。)、革又はコンポジションレザーのくず(革製品の製造に適しないものに限る。)及び革の粉

2品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
4115.10-000 コンポジションレザー(革又は革繊維をもととして製造したもので、板状、シート状又は… 15% 6% 12/22協定
4115.20-000 革又はコンポジションレザーのくず(革製品の製造に適しないものに限る。)及び革の粉 10% 3% 13/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。