第42類 項 42.03

衣類及び衣類附属品(革製又はコンポジションレザー製のものに限る。)

12品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
4203.10-100 衣類及び衣類附属品/衣類/毛皮をトリミングとして使用したもの及び貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、… 40% 16% 12/22協定
4203.10-200 衣類及び衣類附属品/衣類/その他のもの 12.5% 10% 13/22協定
4203.21-100 手袋、ミトン及びミット/特に運動用に製造したもの/毛皮付きのもの及び貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、… 40% 16% 9/22協定
4203.21-210 手袋、ミトン及びミット/特に運動用に製造したもの/その他のもの/野球用のもの 12.5% (12.5%) 0/22協定
4203.21-290 手袋、ミトン及びミット/特に運動用に製造したもの/その他のもの 12.5% (12.5%) 1/22協定
4203.29-110 手袋、ミトン及びミット/その他のもの/毛皮付きのもの及び貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、…/革製のもの 40% 14% 12/22協定
4203.29-190 手袋、ミトン及びミット/その他のもの/毛皮付きのもの及び貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、…/コンポジションレザー製のもの 40% 16% 12/22協定
4203.29-200 衣類及び衣類附属品/手袋、ミトン及びミット/その他のもの 10% (10%) 0/22協定
4203.30-100 ベルト及び負い革/毛皮をトリミングとして使用したもの及び貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、… 40% 16% 13/22協定
4203.30-200 ベルト及び負い革/その他のもの 12.5% (12.5%) 0/22協定
4203.40-100 衣類及び衣類附属品/その他の衣類附属品/毛皮をトリミングとして使用したもの及び貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、… 40% 16% 12/22協定
4203.40-200 衣類及び衣類附属品/その他の衣類附属品/その他のもの 12.5% 10% 12/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。