第44類 項 44.04

たが材、割つたポール、木製のくい(端をとがらせたものに限るものとし、縦にひいたものを除く。)、木製の棒(つえ、傘の柄、工具の柄その他これらに類する物品の製造に適するもので粗削りしたものに限るものとし、ろくろがけし、曲げ又はその他の加工をしたものを除く。)及びチップウッドその他これに類するもの

6品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
4404.10-100 たが材、割つたポール、木製のくい、木製の棒及びチップウッドその他これに類するもの/針葉樹のもの/たが材、割つたポール及びくい 無税 (無税) 21/22協定
4404.10-210 たが材、割つたポール、木製のくい、木製の棒及びチップウッドその他これに類するもの/針葉樹のもの/木製の棒 5% (5%) 21/22協定
4404.10-290 たが材、割つたポール、木製のくい、木製の棒及びチップウッドその他これに類するもの/針葉樹のもの/その他のもの 7.5% (7.5%) 21/22協定
4404.20-100 たが材、割つたポール、木製のくい、木製の棒及びチップウッドその他これに類するもの/針葉樹以外のもの/たが材、割つたポール及びくい 無税 (無税) 21/22協定
4404.20-210 たが材、割つたポール、木製のくい、木製の棒及びチップウッドその他これに類するもの/針葉樹以外のもの/木製の棒 5% (5%) 21/22協定
4404.20-290 たが材、割つたポール、木製のくい、木製の棒及びチップウッドその他これに類するもの/針葉樹以外のもの/その他のもの 7.5% (7.5%) 21/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。