第46類 項 46.02

かご細工物、枝条細工物その他の製品(組物材料から直接造形したもの及び第46.01項の物品から製造したものに限る。)及びへちま製品

9品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
4602.11-100 かご細工物、枝条細工物その他の製品及びへちま製品/植物性材料製のもの/竹製のもの/扇子及びうちわ並びにこれらの部分品 4.1% 3.4% 20/22協定
4602.11-900 かご細工物、枝条細工物その他の製品及びへちま製品/植物性材料製のもの/竹製のもの/その他のもの 9.6% 7.9% 20/22協定
4602.12-000 かご細工物、枝条細工物その他の製品及びへちま製品/植物性材料製のもの/とう製のもの 9.6% 7.9% 20/22協定
4602.19-100 かご細工物、枝条細工物その他の製品及びへちま製品/植物性材料製のもの/その他のもの/瓶用のわらづと 3.9% 3.3% 21/22協定
4602.19-910 かご細工物、枝条細工物その他の製品及びへちま製品/植物性材料製のもの/その他のもの/畳床 9.6% 7.9% 21/22協定
4602.19-991 かご細工物、枝条細工物その他の製品及びへちま製品/植物性材料製のもの/その他のもの/畳(厚さが8ミリメートル以上、面積が1平方メートル未満のもので、かつ、いぐさ製又… 9.6% 7.9% 18/22協定
4602.19-999 かご細工物、枝条細工物その他の製品及びへちま製品/植物性材料製のもの/その他のもの 9.6% 7.9% 20/22協定
4602.90-010 かご細工物、枝条細工物その他の製品及びへちま製品/その他のもの/扇子、うちわ、これらの骨及び柄並びに扇子又はうちわの骨又は柄の部分品 2.5% (2.5%) 20/22協定
4602.90-020 かご細工物、枝条細工物その他の製品及びへちま製品/その他のもの 2.8% (2.8%) 20/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。