第47類 項 47.03
化学木材パルプ(ソーダパルプ及び硫酸塩パルプ(クラフトパルプ)に限るものとし、溶解用のものを除く。)
4品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。
| 統計品目番号 | 品名 | 基本 | WTO協定 | EPAで無税 |
|---|---|---|---|---|
| 4703.11-000 | 化学木材パルプ/さらしてないもの/針葉樹のもの | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
| 4703.19-000 | 化学木材パルプ/さらしてないもの/針葉樹以外のもの | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
| 4703.21-000 | 化学木材パルプ/半さらしのもの及びさらしたもの/針葉樹のもの | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
| 4703.29-000 | 化学木材パルプ/半さらしのもの及びさらしたもの/針葉樹以外のもの | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。