第48類 項 48.09
カーボン紙、セルフコピーペーパーその他の複写紙及び転写紙(謄写版原紙用又はオフセットプレート用の塗布し又は染み込ませた紙を含み、ロール状又はシート状のものに限るものとし、印刷してあるかないかを問わない。)
3品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。
| 統計品目番号 | 品名 | 基本 | WTO協定 | EPAで無税 |
|---|---|---|---|---|
| 4809.20-000 | カーボン紙、セルフコピーペーパーその他の複写紙及び転写紙/セルフコピーペーパー | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
| 4809.90-100 | カーボン紙、セルフコピーペーパーその他の複写紙及び転写紙/その他のもの/カーボン紙 | 3.4% | 無税 | 21/22協定 |
| 4809.90-900 | カーボン紙、セルフコピーペーパーその他の複写紙及び転写紙/その他のもの | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。