第48類 項 48.16

カーボン紙、セルフコピーペーパーその他の複写紙及び転写紙(箱入りにしてあるかないかを問わないものとし、第48.09項のものを除く。)並びに謄写版原紙及び紙製のオフセットプレート(箱入りにしてあるかないかを問わない。)

2品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
4816.20-000 カーボン紙、セルフコピーペーパーその他の複写紙及び転写紙並びに謄写版原紙及び紙製…/セルフコピーペーパー 3.4% 無税 21/22協定
4816.90-000 カーボン紙、セルフコピーペーパーその他の複写紙及び転写紙並びに謄写版原紙及び紙製…/その他のもの 3.4% 無税 21/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。