第48類 項 48.17
紙製又は板紙製の封筒及び通信用カード並びに封筒、通信用カード、便せん等を紙製又は板紙製の箱、袋その他の容器に詰め合わせたもの
3品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。
| 統計品目番号 | 品名 | 基本 | WTO協定 | EPAで無税 |
|---|---|---|---|---|
| 4817.10-000 | 紙製又は板紙製の封筒及び通信用カード並びに封筒、通信用カード、便せん等を紙製又は…/封筒 | 3.4% | 無税 | 21/22協定 |
| 4817.20-000 | 通信用カード | 3.4% | 無税 | 21/22協定 |
| 4817.30-000 | 紙製又は板紙製の封筒及び通信用カード並びに封筒、通信用カード、便せん等を紙製又は…/封筒、通信用カード、便せん等を紙製又は板紙製の箱、袋その他の容器に詰め合わせたも… | 3.4% | 無税 | 21/22協定 |
時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。