第48類 項 48.19

紙製、板紙製、セルロースウォッディング製又はセルロース繊維のウェブ製の箱、ケース、袋その他の包装容器及び紙製又は板紙製の書類箱、レタートレイその他これらに類する製品で事務所、商店等において使用する種類のもの

6品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
4819.10-000 段ボール製の箱及びケース 4.3% 無税 21/22協定
4819.20-000 紙製又は板紙製の折畳み式の箱及びケース(段ボール製のものを除く。) 4.3% 無税 21/22協定
4819.30-000 袋(底の幅が40センチメートル以上のものに限る。) 4.6% 無税 21/22協定
4819.40-000 紙製、板紙製、セルロースウォッディング製又はセルロース繊維のウェブ製の箱、ケース…/その他の袋(円すい形のものを含む。) 4.6% 無税 21/22協定
4819.50-000 紙製、板紙製、セルロースウォッディング製又はセルロース繊維のウェブ製の箱、ケース…/その他の包装容器(レコード用ジャケットを含む。) 4.3% 無税 21/22協定
4819.60-000 紙製、板紙製、セルロースウォッディング製又はセルロース繊維のウェブ製の箱、ケース…/書類箱、レタートレイ、格納箱その他これらに類する製品で事務所、商店等において使用… 3% 無税 21/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。