第53類 項 53.01

亜麻(精紡したものを除く。)並びにそのトウ及びくず(糸くず及び反毛した繊維を含む。)

5品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
5301.10-000 亜麻(生のもの及びレッティングしたものに限る。) 無税 (無税) 21/22協定
5301.21-000 亜麻(破茎、スカッチング、ハックリングその他の処理をしたものに限るものとし、精紡…/破茎し又はスカッチングしたもの 無税 (無税) 21/22協定
5301.29-010 亜麻(破茎、スカッチング、ハックリングその他の処理をしたものに限るものとし、精紡…/その他のもの/精練したもの 無税 (無税) 21/22協定
5301.29-090 亜麻(破茎、スカッチング、ハックリングその他の処理をしたものに限るものとし、精紡…/その他のもの 無税 (無税) 21/22協定
5301.30-000 亜麻のトウ及びくず 無税 (無税) 21/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。