第54類 項 54.01

縫糸(人造繊維の長繊維のものに限るものとし、小売用にしたものであるかないかを問わない。)

6品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
5401.10-010 縫糸/合成繊維の長繊維のもの/絹の重量が全重量の10%を超えるもの 6% 5% 21/22協定
5401.10-021 縫糸/合成繊維の長繊維のもの/その他のもの/合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの 8% 6.6% 20/22協定
5401.10-022 縫糸/合成繊維の長繊維のもの/その他のもの 4.8% 4% 21/22協定
5401.20-010 縫糸/再生繊維又は半合成繊維の長繊維のもの/絹の重量が全重量の10%を超えるもの 6% 5% 21/22協定
5401.20-021 縫糸/再生繊維又は半合成繊維の長繊維のもの/その他のもの/アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの 8% 6.6% 21/22協定
5401.20-022 縫糸/再生繊維又は半合成繊維の長繊維のもの/その他のもの 4.8% 4% 21/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。