第54類 項 54.04

合成繊維の単繊維(67デシテックス以上のもので、横断面の最大寸法が1ミリメートル以下のものに限る。)及び合成繊維材料のストリップその他これに類する物品(例えば、人造ストロー。見掛け幅が5ミリメートル以下のものに限る。)

5品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
5404.11-000 単繊維/弾性を有するもの 8% 6.6% 20/22協定
5404.12-000 単繊維/その他のもの(ポリプロピレンのものに限る。) 8% 6.6% 20/22協定
5404.19-010 単繊維/その他のもの/ナイロンその他のポリアミドのもの 8% 6.6% 20/22協定
5404.19-090 単繊維/その他のもの 8% 6.6% 20/22協定
5404.90-000 合成繊維の単繊維及び合成繊維材料のストリップその他これに類する物品/その他のもの 8% 6.6% 20/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。