第55類 項 55.03

合成繊維の短繊維(カード、コームその他の紡績準備の処理をしたものを除く。)

8品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
5503.11-000 合成繊維の短繊維/ナイロンその他のポリアミドのもの/アラミドのもの 8% 5.3% 20/22協定
5503.19-000 合成繊維の短繊維/ナイロンその他のポリアミドのもの/その他のもの 8% 5.3% 20/22協定
5503.20-010 合成繊維の短繊維/ポリエステルのもの/3.88デシテックスを超え22.23デシテックス未満のもので、かつ、長さが25ミ… 8% 6.6% 20/22協定
5503.20-090 合成繊維の短繊維/ポリエステルのもの/その他のもの 8% 6.6% 20/22協定
5503.30-000 合成繊維の短繊維/アクリル又はモダクリルのもの 8% 6.6% 20/22協定
5503.40-000 合成繊維の短繊維/ポリプロピレンのもの 8% 6.6% 20/22協定
5503.90-010 合成繊維の短繊維/その他のもの/合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの 8% 6.6% 20/22協定
5503.90-020 合成繊維の短繊維/その他のもの 4.8% 4% 21/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。